基礎知識

Disease Basics
診療案内

長期的な通院による医療費を減額できる自立支援医療制度について

身体障害や精神疾患で長期的な通院で医療費が高くて困っている方が多いのではないでしょうか。
自立支援医療制度は、精神疾患や身体障害などで長期的な治療が必要な方々の経済的負担を軽減するための重要な制度です。
医療費の自己負担が原則1割に抑えられ、所得に応じた月額負担上限が設定されていることで、誰でも安心して治療を継続できる環境が整えられています。

【自立支援医療の対象となる疾患】
・うつ病、双極性障害などの気分障害
・統合失調症、妄想性障害
・パニック障害などの不安障害、強迫性障害
・発達障害、知的障害
・アルツハイマー病型認知症、血管性認知症
・てんかん
上記以外にも対象となる疾患はございますのでお問い合わせください。

【自立支援医療の対象となる医療費】
自立支援医療の対象となるのは外来通院での診察代やお薬代などです。ただし、自費診療、自立支援医療対象疾患と関連がない疾患の検査費用や薬代、診断書など文書費用は自立支援医療の対象外です。
また、自立支援医療を利用する場合は、指定の医療機関や薬局を利用することが条件で、
指定した医療機関、薬局以外では制度を利用することができませんのでご了承ください。
ただし、指定医療機関の変更をご希望の方は、地域の保健福祉センターや役所の障害福祉課などで手続き可能です。

【自立支援医療を使ったときの自己負担額】
通常の健康保険の医療費が原則3割負担なのに対して、自立支援医療を利用すると原則1割負担となります。
また、世帯所得によって月額上限負担額が決まっていて、月額上限負担額を超えた分の金額は公費でまかなわれるため、利用者が負担することはありません。

【自立支援医療の手続き方法】
1.住所のある自治体で自立支援医療費支給認定申請書、自立支援医療診断書をもらってき 
てください。ホームページからダウンロードできる自治体もあります。

2.希望の医療機関で自立支援医療診断書を主治医に記入してもらいます。
自立支援医療診断書は、申請日より3カ月以内に発行されている必要があります。提出日にも注意をお願いします。なお、再認定申請かつ治療方針の変更がない場合に限り、2年に1度の提出でよいこととされています。

3.必要な書類を自治体に提出し、申請は完了です。
手続きに必要な書類は、下記のとおりです。ただし必要書類は各自治体により異なることがありますので、詳細は住所がある自治体の福祉課へお問い合わせください。

1.申請書(市町村の窓口に用紙があります。下記各種様式からも取得できます。)
2.自立支援医療診断書(市町村窓口に用紙があります。下記各種様式からも取得できます。)
3.自立支援医療受給者証(精神通院) 新規申請の場合は不要
4.下記のいずれかの書類

  • マイナポータル画面(医療保険者の資格情報画面)を印刷したもの
  • 資格確認書の写し
  • 資格情報のお知らせ
  • 健康保険証の原本または写し

5.本人の手当、年金受給状況が分かる書類(市町村民税非課税者で非課税収入がある方) 

自立支援医療の有効期間は1年間で、毎年の更新が必要です。2年に1回、更新の際に診断書の提出が必要になりますので、受給者証をご確認ください。更新は有効期限の3カ月前から可能です。

当院は自立支援医療機関に指定されておりますので、まずは、お気軽にお問い合わせください。