病気のため長期的な休職で経済的負担を軽減するための傷病手当金について
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業務災害以外の病気やケガで仕事を休み、その間給与等が支払われない場合、または給与の減額でその支給額が傷病手当金の給付額より少ない場合に、患者様の生活費を保障するために支給される保険給付です。詳しくは、お勤めの企業担当者、健康保険組合、協会けんぽにお問い合わせください。
会社を休んだ日が連続して3日間あったうえで、4日目以降、休んだ日に対して支給されます。
1日当たりの金額:【支給開始日の以前12ヵ月間の各標準報酬月額を平均した額】÷30日×(2/3) 支給開始日とは、最初に傷病手当金が支給された日のことです。
[支給条件について]
1.療養のため労務不能であること
病気やケガで医師の休職指示による療養であれば、入院治療、通院治療ともに認められます。 労務不能とは病気やケガのために今まで勤めていた仕事ができない場合をいいます。
2.連続する3日を含み4日以上仕事を休んだ場合
労務不能となって休み始めた日から、連続した3日間は待機期間となり、4日目から給付の対象となります。
3.休職期間中に給与等の支払いがないこと
短時間でも仕事をした場合、その日は給付の対象となりませんのでご注意くださ。
有給休暇を申請し会社から給与の全部または一部が支給される場合は、傷病手当金と支給される日額を比較し、傷病手当金の日額より少ないときは、その差額が支給されます。
[支給期間について]
傷病手当金の支給対象期間は、支給開始日から通算して1年6か月に達する日までとなります。在職中に傷病手当金が支給されていない休職期間がある場合には、支給開始日から起算して1年6か月を超えても繰り越して支給されます。ただし退職後の傷病手当金は断続しての受給はされません。
当院でも病気により休職の必要性があると判断し、休職された患者様については、少しでも患者様の経済的負担を軽くするように傷病手当金申請時の診断書の記載をさせていただいております。なお、傷病手当金申請用の診断書は、保険適用内で作成できますのでお気軽にお問合せください。